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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)1143号 判決

上告人

金仁玉

右訴訟代理人

岡部勇二

被上告人

右代表者法務大臣

石井光次郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岡部勇二の上告理由について。

反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもつて却下すべきものである。これと同趣旨に出た原判決は正当である。所論は、これと反する独自の見解を主張するものであつて採ることを得ず、原判決には所論の違法は認められない。従つて、違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 岩田誠)

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